認定こども園は今各地で多くなっている
皆さんがお住まいの地域でも認定こども園という施設が出来たと聞くことがあると思いますが、今、全国各地に認定こども園が建設されています。
この認定こども園という施設は、保育と幼児教育を行う一体化施設で、幼稚園と保育園のよさを併せ持っているという特徴があるのです。
認定こども園の認定基準とは
都道府県による認定で、条例で認定内容が決まっているので認定こども園と名のつく施設でも、都道府県でその内容が違うこともあります。
独自の基準を設けて運営する都道府県もあり、国の基準とまた違う基準で運営することもあるのです。
例えば国の基準を見ると、満3才以上の児童の場合、1学級のクラスは35人以下としていますが、同じ満3才以上のお子さんがいる埼玉の認定こども園の場合、満3才以下児童が20人、満4才以上で35人以下のクラスとするとして定めています。
国の基準に沿って決めていくこともあるかと思いますが、保育園などの施設の場合、地域によって児童がとても多いところもあれば、少ないところもあるなど違いがあるので、こうした都道府県に認定基準を任せるとされているようです。
都道府県は各地域の特性を理解し、その上で独自の基準を設けて運営しています。
認定こども園には種類がある
保育所というのは厚生労働省管轄、幼稚園は文部科学省管轄です。
つまり認定こども園というのは、二つの省庁がかかわっていることになります。
そのため、認定こども園の管轄は二つの省庁がかかわる内閣府の管轄となっているのです。
地域の実情などを踏まえて、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型と4つの種類があります。
幼保連携型は、幼稚園教育要領の幼稚園的機能に合わせて、保育所保育指針的な機能を持つ複合型の施設です。
小学校児童との交流などの機会もあり、小学校に円滑になじむ取り組みなども行われています。
幼稚園方は公立と私立の認可幼稚園が共存しているような施設で、保育が必要な子供のための保育時間を長く確保する、また0歳児からのお子さんを預かるなど柔軟な対応となっているのです。
保育所的役割を持っている幼稚園というイメージになります。
保育所型は公立、私立の認可保育園が共存しているタイプで、保育が必要な子供以外のお子さんも受け入れることが出来、通常就労が必要となる保育園に預ける理由が必要ないという施設です。
つまり幼稚園の要素を取り入れ、就労している保護者のお子さんを預かるなどの目的を弱くしている施設になっています。
地方裁量型は、幼稚園や保育所などの認可施設がないところで、教育と保育の施設が共にあるというタイプです。
待機児童解消という意味が強く、認定こども園として認定することで通うことが出来るお子さんを増やしてく目的を持っています。
認定区分によって違う保育費用
保護者にしてみると気になるのは保育費用です。
保育園に通わせるためにパートに出ているようなものというくらいに保育量が高い保育所もあります。
認定こども園の場合、認定区分によって保護者の方に負担の差が出ないようにしているのです。
1号認定の場合、満3才以上で保育の必要な事由に該当しないこどもが教育標準時間で通園するというものに適用され、月額0円から25,000円となっています。
2号認定は満3才以上で保育が必要な事由に該当し、保育認定として標準時間、短時間で通園する場合に適用で、月額0円から101,000円です。
3号認定は満3才未満で保育が必要な事由を持ち、保育認定として標準時間、短時間通園する場合に該当し、月額0円から104,000円となっています。
保育が必要な事由というのは、就労のほかに、保護者が産前産後、また疾病中、障害をお持ちになっている、ご家族に介護や看護が必要な方がいるなどの事由です。
最近は虐待、DVなどによって市町村長が認めて入園するということも多くなっているといいます。
こどもが保育を受ける必要がある、保育を受けられる施設にいることで命を守ることが出来るという場合なども認定こども園に入園することがあるのです。